比較的取得しやすく活躍の場が多い「保育士」と、幼稚園で働ける「幼稚園教諭」は、実際にどのような違いがあるかご存知でしょうか?
この2つは重なる部分もありますが、管轄や目的、資格の取得方法などが異なっています。今回は、これから資格を取ろうとしている方や、異業種から保育士や幼稚園教諭を目指す方向けに、保育士と幼稚園教諭の違いについてご説明していきます!
どちらが自分に合っているか、資格を取得する際の参考にしてみてくださいね。
保育士と幼稚園教諭の違いの一つは、国の行政機関である管轄先が異なるということです。
保育士は厚生労働省で、幼稚園教諭は文部科学省が管轄となります。同じ対象が子どもであるにも関わらず、管轄が違うとは驚きですよね。
管轄が異なる理由には、それぞれの資格の特徴が関わっています。
保育士と幼稚園教諭は、目的が異なっています。
1)保育士の目的は?
児童福祉法に基づいて、福祉の立場から子どもを「保育」するのが目的です。
対象は乳幼児で、保育園で従事することがほとんどです。食事や着替えなどの日常生活の補助や身につけるための手伝いをします。
2)幼稚園教諭の目的とは
学校教育法に基づいて「教育」を行うのが目的です。
幼児の保育だけでなく、知識や運動、芸術などを用いて心身の発達を支援します。対象は3歳〜就学前の子どもで、主に幼稚園で従事します。
違いを一言で言うと、「保育士は保護者の代わりで、幼稚園教諭は学校の先生」ということです。
資格の取得方法も異なります。
1)保育士の場合
保育士の資格を取得するには、保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要です。日中に養成校へ通うことが難しい方は、保育士試験の受験を考えるとよいでしょう。保育士は、幼稚園教諭と比較して更新が必要ないため、比較的取得しやすくなっています。
<こちらもチェック>「保育士になるには?資格について知ろう」
2)幼稚園教諭の場合
幼稚園教諭の資格は、「幼稚園教諭二種免許状」、「幼稚園教諭一種免許状」、「幼稚園教諭専修免許状」の3種類があります。
①幼稚園教諭二種免許状 短大・専門学校での幼稚園教諭養成課程を修了し、卒業すると取得できます。
②幼稚園教諭一種免許状 四年制大学で幼稚園教諭養成課程を修了し、卒業すると取得できます。
③幼稚園教諭専修免許状 四年制大学卒業後、大学院で修士課程を修了し、卒業すると取得できます。
3)特定措置とは?
現代は待機児童が社会問題となっているため、保育に従事する人材確保が急務となっています。その背景から、国は幼稚園教諭が保育士の資格を取りやすくする特例措置を実施しています。また、保育士が幼稚園教諭を取りやすくなる措置も行っています。平成31年度末が締め切り予定です。
①保育士から幼稚園教諭取得へ
条件は、以下となっています。
・保育士資格を取得している者
・保育施設で保育士として3年かつ4,320時間以上の実務経験がある者
条件を満たし、大学で8単位を修得後、各都道府県委員会の教職員検定を合格すると幼稚園教諭免許状が授与されます。将来、幼保一体の認定こども園や幼稚園で働きたいと願っている方は、特例措置を利用してみるとよいでしょう。
②幼稚園教諭から保育士資格取得へ
条件は以下です。
・幼稚園教諭免許取得者
・特例制度の対象施設で、3年以上4,320時間以上の実務経験を有する方
保育士養成施設で必要な単位を取得し(免除される科目があり)、保育士試験を受けて合格すれば資格が取得できます。3歳以下の保育を担当したい方、認定こども園で働きたい方にはオススメの制度です。
保育士と幼稚園教諭の違いについてみてきました。保護者の代わりとなって乳幼児に関わりたい場合は「保育士」、子どもの教育に先生として関わりたい場合は「幼稚園教諭」を選択するとよいのではないでしょうか。保育士と幼稚園教諭の資格取得方法は、さまざまな方法があります。ご自身の状況に合わせて取得方法を検討してみてくださいね。
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